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公正証書遺言も万能ではない!?その1

みなさん!こんにちは!

一般社団法人かんさい相続サポートセンター

専務理事(司法書士)の廣森良平です。

 

 

本日は

「公正証書遺言も万能ではない!」

というお話しをして行きます。

 

 

さて、相続に関する書籍やネットの情報では

「遺言書は自筆証書遺言よりも公正証書!」

と喧伝しております。

 

 

この理由は、公正証書遺言というものは、

自筆証書遺言のデメリットをカバーしているからです。

 

 

そこで、自筆証書遺言のデメリットをあげると

以下のとおりです。

 

 

①全て自筆で書かないといけないため煩わしい

②法律の素人が書くため無効になる可能性がある

③外部に漏れる可能性がある

④破棄・隠匿・紛失の恐れあり

以上です。

 

 

しかしながら、

公正証書遺言だと上記①~④のデメリットをカバー

してもらえます。

 

 

理由は、

遺言書作成段階から公証人が関与し、

原本が公証役場に保管されるからです。

 

 

なので、

破かれようが、失くそうが、隠されようが、

原本が公証役場に保管されているので、

安心です。

 

 

また、公証人は元裁判官という方ですので、

法律のプロです。

 

 

つまり、法律のプロなので、

民法の遺言の方式を知らないはずもなく、

無効になる事は皆無でしょう!

 

 

以上が、

公正証書遺言が自筆証書遺言より優れている点です。

 

 

しかしながら、

「公正証書遺言も万能ではない!」

ことをお話ししていきましょう!

 

 

つづきは次回・・・。