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公正証書遺言も万能ではない!?その3

みなさん!こんにちは!

一般社団法人かんさい相続サポートセンター

専務理事(司法書士)の廣森良平です。

 

 

今回は

「②公証人は法律のプロだが税務のプロではない。」

「③公証人は言われた事しかしない。」

という点に絞ってお話ししたいと思います。

 

 

さて、皆さんが、公正証書遺言を作る際に、

いきなり公証役場に行くとします。

 

 

すると、公証人は、

遺産の内訳を聞いて、その遺産をどのように分けたいのか、

遺言者からヒアリングをします。

 

 

そして、

そのヒアリングした事項を文書に落とし込み、

それを読み聞かせてくれます。

 

 

 

以上です。

 

 

 

たった、それだけです。

 

 

 

例えば、

「生命保険を使った節税についてアドバイスをしてくれたり」

「小規模宅地の提案をしてくれたり」

「非課税財産(お墓や仏壇等)を生前に購入するメリットを提案したり」等と言った

相続税に関するアドバイスなんて一切やってもらえません。

 

 

 

と言うよりも、公証人には、

そういった提案をする必要もなく、する義務もありません。

 

 

 

つまり、

公証人は遺言の要式さえ整っておけば、

それだけで良いと思っております。

 

 

 

もっと簡単に言うと、

公証人は法律のプロですが、

相続税のプロではないので、

「税務の提案は殆ど出来ない!」

と思って頂いてもよろしいかと思います。

 

 

 

以上より、遺言書の作成は

法律のプロと税務のプロに相談して作成しないと、

大損する可能性があります。

 

 

次回は

「④公証人は機械的な作業しかしないので相続人の配慮に欠ける。」

という点に絞ってお話ししたいと思います。

 

 

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