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税務調査で・・・・・。

こんにちは。

 

一般社団法人 かんさい相続サポートセンターの監事の水池克明です。

 

調査で一番指摘が多いのは、現預金の漏れです。

 

実は亡くなった方の名義の財産ではないけれど、亡くなった方の財産って言われるケースがあるんです。

 

それを名義財産といい名義財産の中でも預金(名義預金)がよく指摘されます。

 

 

こんな事ないですか?

 

お爺ちゃんが可愛い孫の為に孫名義の通帳を作って、そこにお金を預ける!!

 

孫への暦年贈与は、相続税対策でもよく使われますが・・・・。

 

でも、キッチリとしないと、折角のお爺ちゃんの思いのこもった預金に相続税が・・・・。

では、その境目は、何でしょうか?

 

次のいろんな項目を総合的に判断して、判断します。

① お孫さんの贈与契約書は、ありますか?
② 申告が必要な場合には、お孫さんは贈与税の申告と納税をしていますか?
③ 預金口座の開設者はお孫さんですか?
④ 銀行印は、お孫さんの印鑑ですか?
⑤ 金融機関の支店は、お孫さんが住んでいる近所ですか?
⑥ その口座の入出金は、お孫さんがしていますか?
⑦ 印鑑・通帳・キャッシュカードは、お孫さんが持っていますか?
⑧ お孫さんは、お金をもらった事を知っていますか?etc

 

判断難しいですよね

 

大切な財産を守るためにも、是非とも専門家にご相談ください!!