新しく誕生!!
こんにちは。
一般社団法人 かんさい相続サポートセンターの監事の水池克明です。
みなさん、ご存知ですか?
実は、この4月から新しい制度が誕生したんですよ。
それは、父母から子や孫に対して結婚や出産、育児の資金として、2019年(平成29年)3月までに最大1,000万円(内、結婚資金は300万円)まで贈与しても、税金がかからないんです。
今までも、結婚・出産・教育資金は、その都度、必要な資金を渡しても、税金がかかりません。
なぜなら、扶養義務があるから、その扶養義務者間で、その都度毎に必要な資金を渡すのはOKです。
なら、この新しい制度、何が違うか???
その制度は、最初に一括して最大1,000万円を渡しても贈与税がかからないんですね。
通常なら結婚・出産・育児資金として1,000万円を渡すと、その時に必要な資金を超える金額には、贈与税がかかるんです。
でも、新しい制度では前もって一括して贈与しても贈与税がかからないんです。
では、どうやって制度を使ったらいいのか??
具体的には、贈与された資金を、金融機関に20 歳以上の子・孫等の名義の専用口座に預け、その専用口座から結婚・子育てに使う際に領収書等を提出して引き出すだけなんで、凄く簡単なんです。
でも、利用する際の注意点もあります。
①結婚資金でも、結婚コンサルサービス、結納式の費用、婚約指輪、結婚指輪の購入費用は対象外です。また、海外の病院で出産した場合、海外の病院は医 療法に基づく病院ではないので、対象外なんです。
なので、あなたの使い道が、結婚や子育てに関する用途として認められるかどうかをあらかじめ確認しておく必要があります!!
②贈与を受けた子や孫が50歳になった時点でお金がまだ残っている場合は贈与税の対象に!
③贈与した祖父母や親が死亡した際にお金がまだ残っていれば、相続税の対象に!!
④この制度を使って祖父母や親がいったん子や孫の名義でお金を預けると、中途解約出来ない。要は、自分では使えないんです!!
その制度は、あげた人が亡くなったら、残額が相続税の対象に。もらった人が50歳になって使えきれなかったら、贈与時の対象になるんで必要資金以上の贈与は禁物ですし、ましてや、贈与し過ぎて生活に支障をきたしては困りますよね。
贈与は、争族・相続税対策の王道ですが、使い方を間違えると大変な事になります。
是非、専門家に相談する事をおすすめします。