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贈与は『110万円まで』は間違い!?

一般社団法人かんさい相続サポートセンター代表理事の中野です。

 

セミナーで講師をさせて頂いた後、個別にご質問をよくいただくのが

贈与についてです。

 

意外にみなさん勉強をされていて、

『相続税がかからないようにするために贈与をしたい』

と考えていらっしゃいます。

 

『税金がかからない』だけで考えない

 

贈与をしたいという方の大半の人が、年間110万円までの贈与をしたいと考えています。

 

なぜ、110万円かというと、贈与に関しても税金がかかるのですが、

年間110万円までは基礎控除といって税金がかからないからです。

 

もともと、相続税という税金を払いたくないという事が目的ですから、

あながち間違いではないのですが、では、年間110万円の贈与で

いくら相続財産を減らすことができるか?

ということが大事です。

 

3人の人に110万円を贈与した場合、相続財産が減るのは

年間330万円、10年で3300万円になります。

 

非常に大きい金額ですが、ちょっと落とし穴があります。

 

税率に注目!

 

もし、相続税のかかる財産が1億円あったとします。

 

この1億円に対しての税率は30%です。

 

もし、前述のように10年間贈与を続けたと場合、

相続財産は、6,700万円になるわけですが、税率は30%のままです。

 

では、贈与税の税額はどうでしょうか?

例えば、基礎控除の金額を超えた部分が200万円未満の場合、税率は10%です。

 

つまり、一人に310万円を贈与した場合の税金は20万円になります。

これを3人に10年続けたらどうでしょうか?

 

トータルの贈与額は9,300万円となりますが、税金は6,000万円に対して

10%しかかかりません。

 

そして、残った相続財産700万円にかかる相続税の税率は10%になります。

 

結果として税金がかかるのが、6700万円に対して10%ですから、

110万円ずつ贈与した時に比べ大きく節税できることがわかります。

 

今回の例はとても極端にお話をしましたが、贈与の際に税金がかかったとしても

トータルとしてみると大きな節税効果があることがわかります。

 

これは、相続税、贈与税が「累進課税」といって、資産が多ければ多いほど

税率が上がる仕組みになっているからです。

 

目の前の「無税」にだけ注目していると、結局は相続税をたくさん支払うことになりかねません。

 

トータルで見て計画的にお子さんやお孫さんに財産を継承することで

より多くの財産を遺してあげることができます。

 

専門家のアドバイスも受けながら、より多くの資産を遺す準備をしていきましょう。