絶対に遺言書を書いて頂きたい方 その4 相続人が海外在住、または何らかの理由で外国籍の場合
みなさん!こんにちは!
一般社団法人かんさい相続サポートセンター
専務理事(司法書士)の廣森良平です。
本日もシリーズ
「絶対に遺言書を書いて頂きたい方」
をお話しして行きます。
さて、今回の事例は
「相続人が海外在住、または何らかの理由で外国籍の場合」
です。
この場合、問題になるのは
亡くなった被相続人の「相続人である事の証明」
をどうするのか?
という事になります。
1.相続人が海外に在住の場合
最近のグローバル化により、
日本国籍の方が海外勤務という事も
珍しくありません。
そういう時は戸籍があるので
相続人と被相続人との関係は
容易に分かります。
さて、相続手続きに基づく遺産分割協議書には
実印及び印鑑証明書が必要なります。
しかしながら、住所を海外に移していた時には、
海外では印鑑証明書や実印といった制度はありません。
そんな時はどうするのか?
現地の領事館や大使館で
在留証明書やサイン証明書を
発行してもらう事になります。
しかし、領事館や大使館が
海外で住んでいる住所地の
かなり遠方のケースの時は、
取得するのに多くの時間と労力が
必要になってしまうケースがあります。
なので、
相続税の申告期限の
10ヶ月以内に間に合うように注意を要します。
2.なんらかの理由があって外国籍に
なってしまった相続人の場合。
例えば、
重国籍状態で国際法上又は海外で生活を送るのに、
重国籍が望ましくないという理由や、
配偶者の本国法によって
何らかの理由で外国籍になってしまうケースがあります。
となるとどうなるか?
日本の様に戸籍が整っている国は
ほとんどありませんので、
相続人である事の証明をするのに
膨大な時間と労力が必要となります。
外国の公証人が証明するのか、
地方政府が発行する証明書を利用するのかは
その国々によってまちまちだからです。
なので、こういった時は
「どの様な方法を取らなければいけないのか」という事を、
現地の相続人が時間と労力とお金をかけて調査しないといけません。
いかがですか?
以上をまとめると、
血のつながっているのは判明しているが、
外国籍のため被相続人と相続人の関係が分かる
「現在の証明」をいかにするのか?
という事が課題になってきます。
よって、
相続人が海外在住又は外国籍の方がいる場合は、
時間短縮のためにも遺言書の作成をお奨めいたします。