よくある相談 その1 母親が生前「この家はあなたにあげる!?」と言っていた・・・。
みなさん!こんにちは!
一般社団法人かんさい相続サポートセンター
専務理事(司法書士)の廣森良平です。
今回は、よくある相談事例をあげたいと思います。
「死んだらこの家は私にあげると母が言っていた」
と相続相談の時に、頻繁にお聞きする事があります。
この「死んだらあげると言っていた」
というのが非常に厄介なもので、
相続人同士揉めるもととなります。
この「死んだらあげる」という言葉は、
二通りの意味に取る事が出来ます。
一つは「遺言」と捉えれる事が出来そうですが、
民法上、遺言とみなされるのは
書面として形式的要件を充足したものだけです。
もう一つは、
「死因贈与」という意味に取る事が出来ます。
しかしながら、
死因贈与とは契約です。
なので、
契約だから口約束でも成立は致しますが、
口約束を証明する事は、非常に困難を伴います。
以上より、
生前に口約束で贈与を約束していたケースは、
相続時にもめるもととなります。
なので、
生前に口約束で贈与を約束していたケースには
どう対応すればいいのか?
まずは、口約束だけにとどまらず、
民法上、形式的要件を具備した
遺言書を書いてもらう事です。
そうすれば、
遺留分減殺請求がなされないか限り、
財産を貰い受ける事が出来ます。
次に、
契約を口約束ではなく、
死因贈与契約書を作成して
書面で契約の成立を証明する事です。
死因贈与契約書さえあれば
取得する権利を保全できるメリットがあるし、
生前に所有権移転の「仮登記」をする事も可能です。
なお、
遺言書も民法上の形式的要件の具備が必要なので、
遺言書を作成するのはプロの指導を仰ぐ事が
賢明であると思われます。
また、死因贈与契約書も
「日付を生前にずらして貰い受ける人がでっち上げた!」
と言われないようにするためにも
法律の専門家に作成してもらうことが賢明です。
さらに、その時は公証役場で
「確定日付」
を取っておくのが望ましいでしょう!