家族が後見人になっても、お金は自由にならない!?
両親が認知症などで判断能力が十分でなくなってしまった場合に、
後見人をつけ、資産の管理などを行います。
後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任されます。
親族が後見人になれるように申し立ての時に候補者を記入するの
ですが、必ず親族が後見人になれるわけではありません。
親族が後見人になったとしても、弁護士や司法書士が「後見監督人」
という管理をする人として選任される場合もあります。
このような形になると、「両親のため」と思っていても、自由にお金を
使うことができなくなってしまったり、許可を取るために家庭裁判所に
申し立てを行い、OKが出たとしても時間がかかってしまうような
事態になりかねません。
認知症になった両親の資産を使えるようにする、管理する、守るという
方法は後見人制度の他、民事信託(家族信託)などもあります。
これらの制度はあくまでも、叶えたいことを実現するためのツールです。
それぞれに特徴があり、その特徴があなたにとって、いいものか、悪いものかは
目的によって違います。
まずは、「どんなことがしたいのか」「どんな状態になればいいのか」を
専門家に伝えて、選択肢を教えてもらいましょう。