税金がかからなくても申告は必要!?
平成27年以降相続税の基礎控除が大幅に下がって、
身近な税金になった相続税。
財産評価を計算した結果、合計額が基礎控除額を
下回っていれば相続税はかかりませんし、申告を
する必要もありません。
しかし、特例を適用した結果として相続税がゼロに
なった場合には申告が必要なのです。
よく知られている『小規模宅地の評価減は相続税軽減の特例』
は一定の要件を満たすことで最大80%まで評価を減額
できるという制度です。
80%減額した結果が基礎控除額以下だったら
相続税はかかりません。
でも、税金が0だから申告しなくても
いいということではありません。
特例を受けるためには書類などを添付して申告しないと
特例として認められません。
申告をしていないと税務署から申告漏れと指摘を受け、
加算税や延滞税もかかってくることになる場合があります。
また、「配偶者の税額軽減」も比較的よく知られている制度です。
相続で配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分または
1億6000万円のいずれか大きい金額までは相続税が
かからないというものです。
内助の功を税額控除という形であらわした制度です。
「配偶者の税額軽減」を受けるには、やはり相続税の
申告が必要です。
この特例も適用を受けるためには書類などを添付して
申告しないと特例として認められません。
「相続税がかからない」と思っていても、念のために専門家に確認しましょう。