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「死」≒「相続」  ー相続は誰にでも起こる身近なお話-

残念ながら、人も生き物である以上、

 

死亡率は100%です。

 

 

とすれば、

 

日本の法律上でいう「相続」もまた、100%の人に、遅かれ早かれ

いつかは必ず発生することになります。

 

それはなぜか・・・

 

 

実は、日本の民法では、

 

「相続は、死亡によって開始する」(第882条)

 

と規定されているのです。

 

 

なので、これを、さきほどの死亡率100%にあてはめると・・

 

相続発生率も 100% ということ !!

 

 

だから、

 

確かに、「税金」のこと・「事業承継」のこと など相続の一部分だけをとらえると

自分には関係ないものだと思う人が多いようですが・・・

 

 

ほんとは、日本では「相続」の話はすべての人にあてはまる

とても身近な話なのです。

 

 

だからこそ、

 

 

民法でも、「相続」という制度について 1編 第1章から8章まで、

第882条 から 第1044条と 沢山の条項をつかって

様々な内容について、かなり細かく規定しているのでしょう。

 

 

でも、それでも、100人いれば100通りの人生があるのです

から、人間関係も財産形成も、ひとそれぞれ。

 

 

すべてを法律に落とし込んで取り決めておくことなんてできません

よね。

 

 

だから、法律で規定していることはどうしても、

 

客観的な基準を示すにとどまったり、

ケースを限定してルールづけするにとどまったり、

ということが たぶん多いのでしょう。

 

 

その結果、

 

実際の具体的な事案を考えなければいけない時には

「どのように法律にあてはめたらいいのか。」という

法解釈や判断がどうしても必要となるのです・・・

 

そして、

 

その解釈や判断をきちんとしないで安易に実行することによって、

予期せぬ不利益を被ることが結構ありえるのです。

 

そして、そのような場合には、まず法律では守ってもらえない。

 

すなわち、

 

法律の番人である「裁判所」が全面的に味方になってくれない。

 

 

とおもっておいてください。

 

 

ですから、

 

可能なかぎりは、

 

だれでも当事者に一度はなる「相続」について、

 

やはり身近に相談できる法律の専門家を活用して

自分の場合はどうなるのか。

 

事前にある程度知っておかれること・準備しておかれる事を

強くおすすめします。

 

 

それが、

 

よりご自分にあった「相続」を実現していただく

近道になる。

 

 

そう信じて、

わたしは今日も誠意をこめてお仕事をさせていただこうとおもいます。

 

( 筆/岩井 留美 )

 

 

【追記】

 

死亡した者に「妻または夫」や「子」がいれば、

まずは優先して「(法定)相続人」となることが、民法ではきめられています。

 

 

でも、ここでも 実は解釈は必要なのです。

 

 

「妻または夫」とは?

「子」とは?

 

 

次回はここから説明したいとおもいます ^^/