こどものいないご夫婦の相続の注意点
一般社団法人かんさい相続サポートセンターの中野です。
こどものいないご夫婦の場合、自分が万が一のときのパートナーの
その後の暮らしを心配されます。
また、特に男性は、「自分の配偶者(妻)に資産をすべて遺したい」という
気持ちを持つと同時に、「自分の資産は自動的にすべて配偶者(妻)に
行く(相続される)ものだ」と思われてる人も多いようです。
こどもが居なくても配偶者以外が相続人になる!?
こどもがいる場合、配偶者とこどもが財産を引き継ぐ権利のある
法定相続人になることは良く知られていますが、
こどもがいない夫婦の場合、配偶者以外に亡くなった方の親族が
相続人になる場合があることを知らない人も多いようです。
こどもがいない場合、配偶者以外に亡くなった方に両親、兄弟が居た場合、
その人たちが法定相続人となり財産を相続する権利があります。
つまり、「自分が亡くなった後はすべてを配偶者に遺したい」と
思っている場合は、生前にその旨を遺言書で遺したり、
自分の両親、兄弟姉妹に伝えておくことが大事です。
いまのうちから親族でコミュニケーションを
相続の問題(争族)はお金の問題より気持ちの問題から発生します。
多くの遺族の方は、「亡くなった方の想いを尊重したい」と考えています。
自分の死後のことは考えたくないと思うこと気持ちもわかりますが、
自分の亡くなった後の配偶者の暮らしを守ることができるのは、
あなた自身なのです。
自分の死と向き合いながら、自分の資産をどのように引き継いでほしいのか、
日頃から家族、親族に伝える、遺言書などの形で遺すことが
非常に重要です。