両親が亡くなると家賃の振り込みがストップしていまう?
不動産オーナーの場合、親子で運営をしている場合があります。
親は年老いていて、実質的には子が不動産の管理などを
しているな場合でも、不動産の持ち主は親の名義になっていて、
家賃の振込先も親の名義ということが少なくありません。
このような場合、賃貸管理会社に管理を任していた場合であっても、
親が亡くなった場合、管理会社からの家賃の振り込みがストップ
することがあります。
また、銀行口座も口座名義人が亡くなった場合、預金口座が凍結され、
引き落としなどが出来なくなってしまいます。
親が亡くなった後、相続人が複数いると、遺産分割が整うまでは
収入が途絶えてしまう可能性があります。
不動産収入で親子が生活している場合、死活問題となってしまいますので、
子に収益不動産を持たせることも考える必要があります。
とは言え、親が亡くなるまえに子に財産を渡してしまうと贈与税の負担が多く、
現実的ではありません。
財産の凍結を防ぐ方法として民事信託(家族信託)を使うことが有効です。
民事信託(家族信託)を使って財産の凍結を防ぐ
上記のような場合、親が子に財産の管理などを任せる契約を結びます。
専門的な言葉を使うと、親を委託者、子を受託者、第一受益者を親、
第二受益者を子とし、収益不動産を新作財産とした民事信託を設計します。
実質的に行っていた親の財産を子が管理していたことを法律的にも
有効にすることで財産の凍結を防ぐことが出来ます。
民事信託を組成するときは、書式の問題だけでなく、税金の問題や
相続の問題なども含まれています。
安易に考えず専門家に相談しながら、どのような契約がベストかをしっかりと考えましょう。