両親が認知症になった時に備える保険?
(一社)かんさい相続サポートセンター大阪本部の中野です。
今日は、相続とはちょっと関係性が薄くなりますが、認知症になった場合の
備えのひとつについてお伝えします。
実際、わたしの祖母は認知症になり、無断で外を歩き回るようになりました。
いわゆる、徘徊ですね。
女性だったことや、すでに高齢だったので、自分自身がけがをしたりする以外は
あまり問題はなかったのですが、「体が元気な男性で認知症」の場合は、
他人に危害を加える可能性もあります。
もし、認知症の人が他人に危害を加えた場合は、だれが責任を取るかご存知でしょうか?
実は、監督責任のある後見人が損害賠償を求められることになるケースが出てきています。
後見人には司法書士や行政書士などの専門家がなる場合もありますが、子どもなどの
親族がなる場合もあります。
子どもがなった場合、認知症の両親が起こした責任を取る必要があるということです。
個人賠償責任保険が役に立つ
ここで、役に立つのが個人賠償責任保険という保険です。
この保険は契約者やその同居親族、別居未婚の子の賠償責任に対して
補償する商品です。
最近ですが、補償の範囲として、「別居既婚の子が後見人等で被保険者本人に
賠償責任がある場合は、その別居の子が加入している個賠で、責任無能力者の
父の加害行為に対する補償は可能」という内容になっています。
つまり、別居でも責任能力がない状態の両親の補償は、子どもが加入している
個人賠償責任保険でカバーされるということです。
今まで個人賠償責任保険は、「子どもが自転車で人に危害を加えたら・・・」というようなことで
加入するケースが多かったのですが、今後は、「離れて暮らす認知症の父が
人に危害を加えた場合」も考えて加入を検討する必要があるかもしれませんね。