生命保険がすべて相続税対策になるとは限らない!?
続税対策の方法のひとつとして使われる生命保険。
「死亡保険金の相続税非課税枠」という控除があり、
法定相続人一人当たり500万円がその対象となります。
相続対策の中では比較的手続きなどが簡単なので、
真っ先に考えたい対策方法ですが、実は、掛け方に
よって相続税対策にならないこともあることはご存知ですか?
生命保険の契約をするときには、3人の登場人物が出てきます。
それは
・契約者
・被保険者
・受取人
です。
例えば夫が亡くなったときの相続税対策をしたい場合は、
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻や子ども
というように、する必要があります。
例えば、
契約者:妻
被保険者:夫
受取人:妻
で契約してしまうと、所得税の対象となり、相続税の
対策とはなりません。
生命保険を相続税対策で活用する場合には、
「いくら」も大事ですが、「だれ」も確認しましょう。