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生命保険がすべて相続税対策になるとは限らない!?

続税対策の方法のひとつとして使われる生命保険。

「死亡保険金の相続税非課税枠」という控除があり、
法定相続人一人当たり500万円がその対象となります。

相続対策の中では比較的手続きなどが簡単なので、
真っ先に考えたい対策方法ですが、実は、掛け方に
よって相続税対策にならないこともあることはご存知ですか?

 

生命保険の契約をするときには、3人の登場人物が出てきます。

 

それは

・契約者

・被保険者

・受取人

です。

 

例えば夫が亡くなったときの相続税対策をしたい場合は、

 

契約者:夫

被保険者:夫

受取人:妻や子ども

 

というように、する必要があります。

 

例えば、

契約者:妻

被保険者:夫

受取人:妻

で契約してしまうと、所得税の対象となり、相続税の
対策とはなりません。

 

生命保険を相続税対策で活用する場合には、
「いくら」も大事ですが、「だれ」も確認しましょう。

 

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