生命保険信託って何?
(一社)かんさい相続サポートセンター大阪本部の中野です。
先日、日経新聞に「生命保険信託、活用広がる第三者の不正使用を防ぐ」
というタイトルで生命保険信託についての記事が掲載されていました。
生命保険信託って何?
そもそも「生命保険信託」という言葉自体聞き慣れないのではないでしょうか。
生命保険は一般的には、亡くなった時の受取人を指定することはできますが、
どんなことに使ってほしいかは指定することができません。なので、受け取った方が
何に使おうと自由というワケです。
生命保険信託は、簡単に言うと「どんなことに使って欲しい」かを指示するために
用いられます。
使い方は色々ありますが、代表的な例をいくつかご紹介します。
第三者の不正利用を防ぐ
例えば、受取人がまだ小さく、叔父などが管理を任されていたとします。
この叔父が自分達の生活などのために使い込みをしていまったとしても、
この事実を明らかにするのは難しいとされています。
実際に震災などで孤児となってしまった子どもの保険金が親族の生活費に
消えていた・・・という事が起こっています。
生命保険信託を結ぶことで「子どもの将来の学費に使う」というように、
使う目的を明確にすることができます。
親族以外の人を受取人にする
通常、生命保険の受取人は3親等までの親族ととなっています。
(父母、祖父母、兄弟姉妹)
わたし(中野)の個人的なお話ですが、わたしには妻と子どもがいません。
年老いたときに、何かお世話をしてもらう、葬儀をしてもらうのは、姪や甥の
可能性が高いので、生命保険の受取人を姪や甥にしておきたい・・・と思っても
現状のルールでは指定することができません。
そこで、生命保険信託を使って、姪や甥を受取人にする・・・と言う事ができます。
これは親族に限らず、どこかのNGOやNPOなどに寄付をする場合にも有効です。
生命保険信託はまだまだ身近な制度とは言えませんが、ちょっと知っておいていただくと
いいかもしれません。