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相続した空き家を売却した時の特例は使える時期に気をつけて

2016年4月から使えるようになった、
「被相続人の住居用財産を売ったときの特例」は、
相続した空き家と土地を売ると譲渡所得が3000万円まで
税金がかからない制度です。

譲渡所得の税率が20%なので、最大まで使うと600万円の
節税になりますので、「いつか空き家を売ってしまいたい」と
思っていた人には魅力的な制度だと思います。

 

しかし、いろいろな条件があるので、利用の前には専門家に
相談したりして確認することが大事です。

 

特に気をつけたいのは、この特例が使える時期です。

 

まず、特例が使える機関は2019年12月31日までに売却すること。
そして対象となる相続は2013年1月2日以降に発生した相続で、
相続が発生してから3年後の年末までが対象になります。

なので、2015年3月に相続した人は、2018年の12月31日までに
売却しないと対象になりません。

また、2017年2月に相続した人は、3年後の年末ではなく、
2019年12月31日までの売却となります(2017年3月現在)。

 

このように特例が使える期間だけでもややこしいので、
しっかりと専門家と相談しながら利用を考えましょう。