相続登記の盲点
こんにちは。
一般社団法人 かんさい相続サポートセンターの監事の水池克明です。
相続申告をやってて思う事が・・・・・。
それは、相続登記がされていないケースが多い!!
でも問題がないのでは??と思われる方要注意です
相続登記していない場合に困るケースは2点あります。
①いざ、相続登記をする場合に相続人が増えてて相続登記手続きが煩雑、または出来ない!!
これは、当初相続人であった方が亡くなった場合には、その相続人の相続人に、相続できる権利が引き継がれます。
そうなると相続人が増えていくケースが多いんですね。
相続人が増えると、ハンコを貰うのが大変。
実際に当初4名のハンコでよかった相続でも、手続きを怠って20人以上の方のハンコが必要になったケースも!!
でも、もらえたらいいです。
もし、相続人が行方不明、また認知症などでハンコの効力がない方がおられると・・・・。
その相続財産があなたにとって大切な財産であればどうしますか?
②相続税が増えるかも??
例えば、両親が住む実家(土地建物が父名義)で数年前に父が他界、今回母が他界した場合にもし自宅が父名義のままだった場合
母が亡くなった時に、その実家が母の相続財産として相続税の対象になるかも??
そんなリスクを避けるためにも、是非相続登記は早目に!!
もし、手続きは面倒くさい、コストがもったいないし、今しなくっても問題ないと素人判断でされると、後々もっと手続きが大変になり、当初よりコストが多くなるケースも!
だから、素人判断は禁物です!!
そうなる前に是非、信頼出来る専門家にご相談ください。