相続税対策にも有効!!
こんにちは。
一般社団法人 かんさい相続サポートセンターの監事の水池克明です。
今日は、税理士からみた遺言書の節税効果をお話します!!
遺言書は、争族対策によく使われますが・・・・・・・。
実は、相続税対策にもメリットがあることがあります。
なぜなら、相続税の特例が使えるケースあるんです!!
亡くなった人が住んでいた土地などは、一定の要件を満たす方が相続などで引き継ぐと相続税を安くしてくれる特例があるんですが・・・・。
では、相続で財産を受け取る人は?
何もなかったら相続人だけなんですね。
でも遺言で財産を渡す人を指定出来るんです。
だから相続の際に相続人の人が特例の適用を受ける事が出来ないけども孫であれば特例を適用出来るのであれば、遺言で孫にその土地を引き継がせる様に指定させれば、孫でも特例が適用出来るんです。
そのような場合には、遺言書は、争族対策だけでなく、相続税対策でも有用な手段となります。
相続って奥が深いんすよね。
だから、各専門家の視点でいろいろ考えないと!!。