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自筆証書遺言の作成が簡単になるかも?!

みなさん!こんにちは!

一般社団法人かんさい相続サポートセンター

専務理事の廣森良平(司法書士)です。

 

 

さて、

中日新聞で面白い記事がありました。

「自筆証書遺言の簡略化検討 法務省、終活ブーム受け

 

 

記事を要約すると、

現在の方式は、あまりにも厳格であり、

遺言者がせっかく思いを込めて作成した遺言書が

ちょっとしたミスで無効になってしまう

不都合を回避するためです。

 

 

実は、自筆証書遺言を作成するには、

厳しい要件があり、

具体的にあげると以下のとおりです。

 

 

①全文自筆

②書いた日付を記載

③署名捺印

④訂正の方法も民法に定められている。

 

 

こんなところです。

 

 

なので、具体例を挙げると、

以下の遺言書は無効となります。

 

 

①全文自筆という事は、

ワープロで書いた遺言書で最後に日付と署名捺印をしても

無効という事になります。

 

 

②書いた日付を「平成27年12月吉日」とすれば、

日付が記載されていない事になり無効です。

 

 

③署名はしていても、

捺印がなければ当然無効です。

 

 

④訂正の方法も民法に定められているので、

訂正印で訂正しただけでは無効です。

なので、一文字でも間違えれば、

とても面倒くさいですが、

書き直しがベストです。

 

 

しかしながら、以上の間違いなんて、

ほんの小さな事だと私は思います。

 

 

さらに、上記①から④については、

遺言を書く人のことを考えると

次のように思うのが人情ではないでしょうか。

 

 

①(全文自筆)については、

高齢の方で長文を自筆で記載するのは

かなりしんどいと思います。

 

 

②(書いた日付)を記載については、

遺言の効力は遺言者が死亡した瞬間から発生し、

遺言者の方が生前に意思表示をした事が間違いなければ、

問題なしと思います。

 

 

但し、

遺言書の撤回(前と違う内容にする)について考慮すると、

遺言書は最新に書かれたものを優先するため、

日付の記載は必要かもしれませんが、

それもどれが最新の遺言なのかを

遺言書の内容で特定できれば

問題は回避されるかも知れません。

 

 

③(署名捺印)については、

署名さえしていれば、

遺言者の意思のあらわれであると思うし、

この捺印は認印で構わないため、

三文判なんてすぐに誰にでも手に入るという事を考慮すると

「認印を押す実益って果たしてあるのかどうか?」

という事になります。

 

 

④(訂正の方法も民法に定められている)については、

ある文書を訂正印で訂正する事は

実務的・慣習的に広く認められております。

 

 

以上のとおり、

普通に考えた場合に感じることを述べましたが、

簡略化されるという事は、

偽造や変造も簡単になってしまいます。

 

 

なので、記事にも述べられていましたが、

改正も限定的に留まるのではないかと私も思います。

 

 

自筆証書遺言の簡略化についてお話ししましたが、

自分の遺志をきちんと遺したい、遺した家族間でのトラブルが

起きるのを少しでも回避することを考えれば

遺言はやはり公正証書遺言にすべきです。

自筆証書遺言を書くにしても、

専門家の指導を受ける事がベストだと思います。

 

何のために遺言を残すのか、その目的に合わせて

使い分けをしてもらえればと思います。