贈与は『110万円まで』は間違い!?
一般社団法人かんさい相続サポートセンター代表理事の中野です。
セミナーで講師をさせて頂いた後、個別にご質問をよくいただくのが
贈与についてです。
意外にみなさん勉強をされていて、
『相続税がかからないようにするために贈与をしたい』
と考えていらっしゃいます。
『税金がかからない』だけで考えない
贈与をしたいという方の大半の人が、年間110万円までの贈与をしたいと考えています。
なぜ、110万円かというと、贈与に関しても税金がかかるのですが、
年間110万円までは基礎控除といって税金がかからないからです。
もともと、相続税という税金を払いたくないという事が目的ですから、
あながち間違いではないのですが、では、年間110万円の贈与で
いくら相続財産を減らすことができるか?
ということが大事です。
3人の人に110万円を贈与した場合、相続財産が減るのは
年間330万円、10年で3300万円になります。
非常に大きい金額ですが、ちょっと落とし穴があります。
税率に注目!
もし、相続税のかかる財産が1億円あったとします。
この1億円に対しての税率は30%です。
もし、前述のように10年間贈与を続けたと場合、
相続財産は、6,700万円になるわけですが、税率は30%のままです。
では、贈与税の税額はどうでしょうか?
例えば、基礎控除の金額を超えた部分が200万円未満の場合、税率は10%です。
つまり、一人に310万円を贈与した場合の税金は20万円になります。
これを3人に10年続けたらどうでしょうか?
トータルの贈与額は9,300万円となりますが、税金は6,000万円に対して
10%しかかかりません。
そして、残った相続財産700万円にかかる相続税の税率は10%になります。
結果として税金がかかるのが、6700万円に対して10%ですから、
110万円ずつ贈与した時に比べ大きく節税できることがわかります。
今回の例はとても極端にお話をしましたが、贈与の際に税金がかかったとしても
トータルとしてみると大きな節税効果があることがわかります。
これは、相続税、贈与税が「累進課税」といって、資産が多ければ多いほど
税率が上がる仕組みになっているからです。
目の前の「無税」にだけ注目していると、結局は相続税をたくさん支払うことになりかねません。
トータルで見て計画的にお子さんやお孫さんに財産を継承することで
より多くの財産を遺してあげることができます。
専門家のアドバイスも受けながら、より多くの資産を遺す準備をしていきましょう。