遺産分割協議書に安易にハンコを押すのは要注意!
相続税の申告は、「亡くなった事を知った時から、
10ケ月以内に行って、納税も済ませる必要がある」と
いうことはセミナーやネットの情報でよく耳にする
ことがあります。
申告の際には、『遺産分割協議書』を期限までに整えて
申告すれば、一定に場合税務金を計算する時に特例が
受けることができます。
このため、皆さんの周りでも、
「早く納税しないと税金が高くなるから」
と言われて遺産分割協議書にハンコを押すように
急がされた、なんてことは聞いたことがありませんか?
でも、遺産分割協議書の押印は慎重に行ってください。
一度遺産分割協議をして、その分割が納得いかなかった場合、
再度遺産分割のやり直しは可能です。
ただし、その場合は「相続」ではなくて、「贈与」
になってしまい、贈与税がかかってしまいます。
慌てて納得しないで遺産分割協議書にハンコを押して
しまうと、節税どころか余計な税金を払うことになりかねません。
申告期限までに遺産分割が整わない場合、当初は特例を
受けずに相続税を一旦払わなくてはいけなくなりますが、
3年以内に分割協議書を整えて、再度申告することで
特例をうけた場合の相続税額になり、払いすぎた税金を
取り戻すこともできます。
一度で済めばいいですが、慌てて、思わぬ負担が生じる事に
ならない様にしたいですね。