3ヵ月を超えた相続放棄は難しいのか?!
本日は、相続放棄についてお話します。
皆さんは、「相続放棄」という言葉を
お聞きになられた事はありますか?
簡単に言うと、
「私はプラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続しない)!」と
家庭裁判所に書面を提出する事です。
一般の方で、しばしば
「財産放棄」という方もいらっしゃいますが、
正式には「相続放棄」という言葉が正解です。
ちなみに、相続とは
プラスの財産、つまり不動産や現金や預金だけでなく、
マイナスの財産である借金も引き継ぎます。
なので、
相続放棄をするとプラスの財産も
マイナスの財産も引き継ぎません。
法律的に言うと、
「最初から相続人でない!」
という事になります。
ところで、相続放棄をするには期間が決められています。
なんと、たったの3ヶ月です。
そこで、期間というからには、
「起算日」(いつから3ヶ月?)
が非常に大事になってきます。
ここで、気を付けなければいけないのは、
死んでから3ヶ月でもなく、
死んだ事を知った日から3ヶ月でもなく、
「自分のために相続があった事を知った日」
から3ヶ月です。
もう一度、言います!
死んでから3ヶ月でもなく、
死んだ事を知った日から3ヶ月でもなく、
「自分のために相続があった事を知った日」
から3ヶ月です。
何度も言います!
死んでから3ヶ月でもなく、
死んだ事を知った日から3ヶ月でもなく、
「自分のために相続があった事を知った日」
から3ヶ月です。
皆様におかれましては
「この人くどい!!!」
と思われるかもしれません!?
しかしながら、
「自分のために相続があった事を知った日から3ヶ月」
という事が後々になって、とっても大事な
ポイントとなるからです!
なので、
親がお亡くなりになられてからずいぶん経って、
亡き親の借金の請求書が来ても
決して、焦らないで下さい!
なぜなら、
借金の請求書を受け取って、
「亡き親に借金があったのか!」
と知った日から3ヶ月以内であれば
問題なく相続放棄が出来るからです。
一般の方が、
いきなりその様な借金の請求書を
見たらびっくりしますが、
当法人のHPの読者の方ならご安心ですよね!
なので、
被相続人死亡後3ヶ月を超えた相続放棄なので
通常の相続放棄手続(死亡後3ヶ月以内)よりも
料金を多少高く取りますというようなことを言っている
弁護士・司法書士・行政書士事務所については、
まずは疑ってかかった方が良いでしょう!!
なぜなら、
たとえ被相続人死亡後3ヶ月経っているからと言っても、
親の借金の請求書を見てから
放棄可能な期間のカウントが始まるので、
通常の相続放棄の手続よりも、
なんら手続が複雑になると言う事は
一切ありません。
本当かな!?
と思われるでしょうけれども、
これが相続放棄に関する法律実務です。
12年間、専門的に相続・遺言事務をこなし、
実務だけでなく学術的にも研究してきた
司法書士の私であるから言える事です。
ただし、
亡き親の借金の請求書を受け取って、
その文面を読んだのに3ヶ月放置していたら、
難しいかもしれません。
なぜなら、
「その時が自分のために相続があった事を確知した事」
になるからです。
さて、ここで、
「私が絶対に出来ません!」と言わず、
「難しいかも知れません」
と少し、可能性があるかのように申し上げたのは
訳があります。
次回は、その理由についてお話して行きたいと思います。