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相続税対策の基本は贈与!

争続を防ぐ笑顔の相続サポーター 神戸のFP税理士 水池克明です!!

相続と贈与をごっちゃになってしまうのですが、

相続は、人が亡くなった時に亡くなった人の財産を引き継ぐこと

贈与は、生きている人から財産を引き継ぐこと

なんです。

そして、相続でも贈与でも税金がかかります。血を分けた親子でも、夫婦であっても財産を引き継ぐと税金を支払わなくていけません。

相続の時に発生する税金が相続税、贈与の時に発生する税金が贈与税になります。

「相続税を払いたくないから生きてる間に財産を譲ろう」と多くの人が考えます。

でも、生きている時に財産を譲る(=贈与)と贈与税がかかるんです。そして、贈与税は相続税より税率が高いんです!
つまり、生きている間に財産を譲っても単純には税金を節約することはできません。

でも、相続税の節税には、贈与税を上手く使うのがポイントになってきます。

税率が贈与税の方が高いのに贈与する方がいい場合がいくつもあるのです。

今後のコラムで、あなたの大切な家族へ贈与するポイントを紹介していきますね。