『公平な分割』で遺族が困ることもある?
相続対策のご相談を受けていると、
節税のご相談も多いのですが、
遺される財産をどう分けるか?という
ご相談も非常に多いです。
と、いうのも財産がきれいに分けられるものばかり
ではないということと、家族や遺す財産に対する
想いがあるからです。
たとえば、
「自宅は長男に継いでもらってお墓も守って欲しい」
「次女は結婚していないので、できるだけ現金であげたい」
などです。
とはいえ、なるべく兄弟公平に分けてあげたい、と言う気持ちも
ある方が多いようです。
例えば、
遺族が子ども2人(長男、次男)、
財産:
自宅(3,000万)
現金(3,000万円)
合計6,000万円
だとします。
この場合、単純に
長男に自宅を相続させる
次男にに現金を相続させる
とすると、金額的には公平ですが、長男は困ったことに
なる可能性があります。
納税資金も考えてあげよう
遺族が2人で、相続財産が6,000万円の場合、
相続税がかかる可能性があります(注1)。
相続税は、遺産を受取ったそれぞれが支払う
必要があります。
例の場合はどうでしょうか?
次男は、現金を相続しているので相続した現金から
支払うことができます。
しかし、長男は自宅を相続しているので、現金は
自己資金で用意する必要があります。
長男に貯金がなければ、相続税を払うことができない
可能性もあります。
相続税の納税も考えてあげよう
遺言書などで遺産分割の内容を生前に決めておきたい場合は、
相続税の納税も考慮してあげる必要があります。
このようなことは普通はなかなか気が回らないと思います。
遺産分割を遺言書などで決めたい場合は、おおまかな分割案を
考えた後に専門家にアドバイスを受けて、相続発生後に
遺族が困らないようにしてあげましょう。