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『公平な分割』で遺族が困ることもある?

相続対策のご相談を受けていると、

節税のご相談も多いのですが、

遺される財産をどう分けるか?という

ご相談も非常に多いです。

 

と、いうのも財産がきれいに分けられるものばかり

ではないということと、家族や遺す財産に対する

想いがあるからです。

 

たとえば、

 

「自宅は長男に継いでもらってお墓も守って欲しい」

「次女は結婚していないので、できるだけ現金であげたい」

 

などです。

 

とはいえ、なるべく兄弟公平に分けてあげたい、と言う気持ちも

ある方が多いようです。

 

例えば、

 

遺族が子ども2人(長男、次男)、

財産:

自宅(3,000万)

現金(3,000万円)

合計6,000万円

だとします。

 

この場合、単純に

 

長男に自宅を相続させる

次男にに現金を相続させる

 

とすると、金額的には公平ですが、長男は困ったことに

なる可能性があります。

 

 

納税資金も考えてあげよう

 

遺族が2人で、相続財産が6,000万円の場合、

相続税がかかる可能性があります(注1)。

 

相続税は、遺産を受取ったそれぞれが支払う

必要があります。

 

例の場合はどうでしょうか?

 

次男は、現金を相続しているので相続した現金から

支払うことができます。

 

しかし、長男は自宅を相続しているので、現金は

自己資金で用意する必要があります。

長男に貯金がなければ、相続税を払うことができない

可能性もあります。

 

 

相続税の納税も考えてあげよう

 

遺言書などで遺産分割の内容を生前に決めておきたい場合は、

相続税の納税も考慮してあげる必要があります。

 

このようなことは普通はなかなか気が回らないと思います。

遺産分割を遺言書などで決めたい場合は、おおまかな分割案を

考えた後に専門家にアドバイスを受けて、相続発生後に

遺族が困らないようにしてあげましょう。