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いざ、相続財産の分割のときに気を付ける事は?

(一社)かんさい相続サポートセンターの中野です。

 

日々のご相談の中では、『相続が起きた時の準備』の

ご相談の他に、『相続が発生した(どなかたが亡くなった)あとの手続き』

の相談もあります。

 

この場合、時間が掛かってしまうのが『相続財産の分け方』です。

 

財産のすべてが現預金のような分けやすいものばかりだと

いいのですが、土地や建物のような不動産などは現金のように

分割することができませんし、大きさや値段もまちまちなので

公平にわけることが難しいからです。

 

どんな時に揉めるのか(例)

 

では、どのような場合に分割で揉めるのか、

簡単な事例で紹介します。

 

・相続人:こども2人(長男、次男)

・相続財産:自宅(不動産):5,000万円、現金3,000万円

 

例えば、長男が自宅(5,000万円)、次男が3,000万円

となれば、不公平ですよね?

 

しかも、相続税が発生するのですが、自宅を引き継いだ長男は

納税資金を自分で準備する必要もありますし、今後の固定資産税の

支払いもあるので、金銭的な負担がかかってきます。

 

分割で揉めないためには

 

分割で揉めないために、一番大事なのは

財産を持っている被相続人があらかじめ、

『だれに、なにを相続して欲しい』と

遺言書などで指示をしてあげることが

効果的です。

 

遺言書がない場合、相続をした遺族で

話し合いをして決める必要がありますが、

そこで大事なのは、『家族を思いやる気持ち』です。

 

『長男だから、祭事を取り仕切るのは当たり前』

『管理の面倒なアパートはわたし以外の誰かに』

 

などと考えてしまいがちです。

もちろん、そう思うのは間違いではありません。

 

なので、

『祭事を取り仕切る長男には祭事のため、現金を

多目に相続する』

『面倒なアパートを引き継いでくれる人には

その分○○も相続してもらう』

といった負担に対する金銭的なカバーを考えて

あげることが思いやりになります。

 

とはいえ、お葬式や法要を執り行う中で、

相続に関しても考えなくてはいけないときに

そこまでの考えが及ばないこともあるかと

思います。

 

また、自分にとって価値のあるものが、

別の人には無価値な場合もあります。

そんな時は我々のような第三者の意見を

聞きながら、財産分けを進めてもらえると

将来のトラブル防止ににもなります。

 

我々(一社)かんさい相続サポートセンターは

単に節税などの金銭的なメリットをアドバイス

するだけが業務ではありません。

 

あんしんして心豊かな相続のお手伝いを

しています。

資産の大小にかかわらず、不安があれば

ご相談ください。