いざ、相続財産の分割のときに気を付ける事は?
(一社)かんさい相続サポートセンターの中野です。
日々のご相談の中では、『相続が起きた時の準備』の
ご相談の他に、『相続が発生した(どなかたが亡くなった)あとの手続き』
の相談もあります。
この場合、時間が掛かってしまうのが『相続財産の分け方』です。
財産のすべてが現預金のような分けやすいものばかりだと
いいのですが、土地や建物のような不動産などは現金のように
分割することができませんし、大きさや値段もまちまちなので
公平にわけることが難しいからです。
どんな時に揉めるのか(例)
では、どのような場合に分割で揉めるのか、
簡単な事例で紹介します。
・相続人:こども2人(長男、次男)
・相続財産:自宅(不動産):5,000万円、現金3,000万円
例えば、長男が自宅(5,000万円)、次男が3,000万円
となれば、不公平ですよね?
しかも、相続税が発生するのですが、自宅を引き継いだ長男は
納税資金を自分で準備する必要もありますし、今後の固定資産税の
支払いもあるので、金銭的な負担がかかってきます。
分割で揉めないためには
分割で揉めないために、一番大事なのは
財産を持っている被相続人があらかじめ、
『だれに、なにを相続して欲しい』と
遺言書などで指示をしてあげることが
効果的です。
遺言書がない場合、相続をした遺族で
話し合いをして決める必要がありますが、
そこで大事なのは、『家族を思いやる気持ち』です。
『長男だから、祭事を取り仕切るのは当たり前』
『管理の面倒なアパートはわたし以外の誰かに』
などと考えてしまいがちです。
もちろん、そう思うのは間違いではありません。
なので、
『祭事を取り仕切る長男には祭事のため、現金を
多目に相続する』
『面倒なアパートを引き継いでくれる人には
その分○○も相続してもらう』
といった負担に対する金銭的なカバーを考えて
あげることが思いやりになります。
とはいえ、お葬式や法要を執り行う中で、
相続に関しても考えなくてはいけないときに
そこまでの考えが及ばないこともあるかと
思います。
また、自分にとって価値のあるものが、
別の人には無価値な場合もあります。
そんな時は我々のような第三者の意見を
聞きながら、財産分けを進めてもらえると
将来のトラブル防止ににもなります。
我々(一社)かんさい相続サポートセンターは
単に節税などの金銭的なメリットをアドバイス
するだけが業務ではありません。
あんしんして心豊かな相続のお手伝いを
しています。
資産の大小にかかわらず、不安があれば
ご相談ください。