公正証書遺言も万能ではない!?その3
みなさん!こんにちは!
一般社団法人かんさい相続サポートセンター
専務理事(司法書士)の廣森良平です。
今回は
「②公証人は法律のプロだが税務のプロではない。」
「③公証人は言われた事しかしない。」
という点に絞ってお話ししたいと思います。
さて、皆さんが、公正証書遺言を作る際に、
いきなり公証役場に行くとします。
すると、公証人は、
遺産の内訳を聞いて、その遺産をどのように分けたいのか、
遺言者からヒアリングをします。
そして、
そのヒアリングした事項を文書に落とし込み、
それを読み聞かせてくれます。
以上です。
たった、それだけです。
例えば、
「生命保険を使った節税についてアドバイスをしてくれたり」
「小規模宅地の提案をしてくれたり」
「非課税財産(お墓や仏壇等)を生前に購入するメリットを提案したり」等と言った
相続税に関するアドバイスなんて一切やってもらえません。
と言うよりも、公証人には、
そういった提案をする必要もなく、する義務もありません。
つまり、
公証人は遺言の要式さえ整っておけば、
それだけで良いと思っております。
もっと簡単に言うと、
公証人は法律のプロですが、
相続税のプロではないので、
「税務の提案は殆ど出来ない!」
と思って頂いてもよろしいかと思います。
以上より、遺言書の作成は
法律のプロと税務のプロに相談して作成しないと、
大損する可能性があります。
次回は
「④公証人は機械的な作業しかしないので相続人の配慮に欠ける。」
という点に絞ってお話ししたいと思います。
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