投資信託や株式を相続した後の注意点
(一社)かんさい相続サポートセンター大阪本部の中野です。
相続税対策や遺言書の作成などのために、財産目録(財産の一覧表)を
作成する必要があるのですが、比較的多くの方が投資信託や株式を持って
いらっしゃいます。
銀行窓口での投資信託の販売が解禁されてからずいぶん経ちますので、
投資信託などもかなり身近になっているのだと思われます。
投資信託を相続した場合の注意点
相続財産の中に投資信託などの金融資産があった場合、相続人は
現金ではなく、その商品その者を引き継ぐことなります。
相続人本人の証券口座を開設して、その口座に商品を移してもらいます。
ここで気をつけて欲しいのは、相続した後の資産運用です。
すでに、相続人が投資信託などを保有していて金融の知識がある場合は
よいのですが、相続をきっかけに金融資産を始めて持つ人も少なくありません。
自分で購入したわけではないので、商品の内容もわからず・・・。という状況です。
ですので、引き継いだ後は、必ずファイナンシャルプランナーなどの専門家に
商品の内容の確認などを行ってもらった方がいいでしょう。
そして、営業マンのセールスにも要注意です。
銀行員や証券会社の営業マンは、投資信託を持ってもらっているだけでは
成績にならず、常に販売をしなくてはいけない状況です。
本来、長期保有が基本の投資信託でも、売ったり買ったりをさせて手数料を
稼ぐような事をしています。
「銀行(郵便局)だから安心」という時代は終わってしまいました。
自分の財産は自分で守る、または専門家に依頼して費用を支払う事で、
自分のメリットを最大化してもらえるように依頼することが大事です。