損をして得を!!
こんにちは。
一般社団法人 かんさい相続サポートセンターの監事の水池克明です。
先日、FP向けの研修講師をさせて頂きました。
その中で、相続税の基礎控除削減されたけれども配偶者控除があるから税金がかかる人は少ないのでは?
と質問を受けました。
まず、本題に入る前に配偶者控除とは、亡くなった人の配偶者が①法定相続分、②1億6千万円のどちらか大きい金額まで相続しても税金がかからない制度の事なんです。
要は、1憶6千万円までなら配偶者は相続しても税金がかかりません。
確かにそうですが、例えば高齢の夫が亡くなるって事は、近い将来、妻も亡くなる可能性が高いですよね。
因みにその事を二次相続っていいます!!
その場合に、案に配偶者控除を使うと妻の相続の時に、税金が増える事があるんです。
例えば、
夫の資産が1億6千万円、妻の資産が1億円、夫婦で合計2億6千万円の資産があるとした場合に、夫の資産1億6千万円を妻が相続しても税金がかかりませんよね!!
でも、妻の相続の時に妻の財産は、2億6千万円となってしまうと妻の相続の時に税金が増えるんです。
なぜなら、日本の税金は、対象額が増えると税率がUPする仕組みなんです。
夫の相続の時の税率が10%でも、妻が亡くなった時には財産が増え、税率が20%ととなると最終的に税金が増える事があるんです。
若い夫婦なら二次相続まで時間があるんでいいんですが、先ほどの事例のような場合には、二次相続を考慮して遺産分割を!!