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(法定)相続人って? (その①-「配偶者」)

こんにちは

一般社団法人かんさい相続サポートセンター理事の岩井留美です。

 

 

前回書かせていただいたとおり、

 

「相続」はいつ起こるかわからない

 

けれども、

 

必ず起こるものです。

 

 

ですから、

 

 

みなさん 全員が一度「被相続人」という立場になるわけです。

 

 

 

では、あなたが もし「被相続人」となった場合は、だれが

「相続人」と、日本の法律ではなっているのでしょうか?

 

 

 

あなたに「配偶者」(妻または夫)がいる場合、

 

常にその方は「相続人」になります。

 

ただし、

 

婚姻意思をもって共同生活を営み、

社会的には夫婦とみとめられている

けれども、

法律で定められている「婚姻届」を出していたい事実婚の妻や夫

(いわゆる、「内縁者」)は、

どんなに仲の良いご夫婦として世間から認められていたとしても

この「配偶者」には含まれません。

 

よって、

「相続人」にはなれないのです。

 

 

逆に、

 

長年 別居し事実上破綻している夫婦であっても

戸籍上「婚姻」状態のままのひとは「配偶者」に含まれるので、

「相続人」というわけです。

 

 

日本の法律では、「被相続人」が「有効な遺言」を遺していない

場合は、法律で定めた「相続人」で遺産をわけるというルールに

なっていますので・・・

 

 

もし、あなたが、有効な「遺言」を遺さなかった場合

 

 

永年 共同生活で苦楽をともにしてきた内縁の愛妻には、

自分の財産を遺してあげられないという事態が!!

 

逆に、

 

戸籍上だけのつながりで全く疎遠のひとに、

法律に沿った割合で、自分の財産をあげなければならない事態が!!

 

 

などの何とも気持ちとは裏腹なことも起こってしまうことがあるのです。

 

 

おもいあたる貴方

 

ぜひ「遺言書」のご準備と「相続事前対策」を

 

強くおすすめします。

 

上手に法律や税金・お金のプロである私達を利用していただいて、

あなただけの とっておきの 「遺言書」

や遺族に遺恨を残さないための 「相続事前準備・対策」を

早いうちから ぜひ考えてみてください。

 

 

うちは、法律婚になってるから 大丈夫。とおもった貴方。

 

では、あなたにお子さんはいらっしゃいますか?

 

いらっしゃる場合は、「子」もまた第一順位の「相続人」

となります。

 

なので、「配偶者」に全部あげたい。とおもっておられる

のであれば、やはり慎重に「遺言書」を考えないといけません。

 

 

そのほかにも、「相続人」となる「配偶者」かどうか。いうのと同じように、

「相続人」となる「子」とは?

 

これは気になるところではないでしょうか。

 

前妻との子供は?現妻の連れ子は?

 

内縁との間に生まれた子供は?

 

養子に行った子供は?

 

などなど・・・

 

 

次回はこれらを少し紐解きたいとおもいます。