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3ヵ月を超えた相続放棄は難しいのか?! その2

前回の続き・・・。

 

 

相続放棄が可能な期間は、

死んでから3ヶ月でもなく、

死んだ事を知った日から3ヶ月でもなく、

「自分のために相続があった事を知った日」

から3ヶ月ですと口を酸っぱくして申し上げました。

 

 

なので、

亡くなった親の借金の請求書が届けば、

届いた時から3ヶ月と言うことになります。

 

 

但し、一概にそうでもないと言う、

相続放棄の面白判例を紹介します。

 

 

 

 

東京簡裁平成15年3月24日判決です。

 

 

 

簡単に判決の内容を言うと、

亡き父の請求書を受け取ってから

3ヶ月間以上放置したけど、

相続放棄が認められた事例です。

 

 

 

判決の内容を簡単に申し上げると

以下のとおりです。

 

 

 

幼少の頃に、ある娘さんの両親が離婚し、

以降、父親と疎遠状態になりました。

 

 

 

その後、

父親は消息不明で

父親との親戚付合いも当然ない状態が続きました。

 

 

 

そして、20年以上たった時に

亡き父の借金の請求書が来たそうです。

 

 

 

しかし、

その娘さんは請求書を受け取っても返済をしなかったので、

債権者はその娘さんに対し、お父さんに貸したお金を

相続人であるあなた(娘さん)が支払え

という訴訟を起こしたそうです。

 

 

結論を先に申し上げると

相続放棄が認められました。

 

 

 

ポイントとしては、

請求時の請求書に亡き父の死亡を証する書面や

当時の借用書などが添付されていなかったため、

その請求書の内容を「娘さんがそのまま信じられる事が出来ないものである!」

と裁判所が判断したようです。

 

 

 

 

つまり、これは債権者のミスですね・・・。

 

 

 

 

 

 

しかしながら、

娘さんがその父親の相続人とわかるような書面や

父親の死亡を証する書面や当時の契約書を添付して請求していたら、

支払わなければいけなかったですね!

 

 

 

 

 

以上より、

「身に覚えのない請求書」が来たら、

速やかに、法律の専門家に相談する事をお勧めします。

 

 

 

 

 

架空請求ならいざ知らず、

やはり被相続人の借金の請求書の放置はもはや、

相続放棄が出来無い事になってしまい、

取り返しのつかない事になるかも知れません・・・。