公正証書遺言も万能ではない!?その1
みなさん!こんにちは!
一般社団法人かんさい相続サポートセンター
専務理事(司法書士)の廣森良平です。
本日は
「公正証書遺言も万能ではない!」
というお話しをして行きます。
さて、相続に関する書籍やネットの情報では
「遺言書は自筆証書遺言よりも公正証書!」
と喧伝しております。
この理由は、公正証書遺言というものは、
自筆証書遺言のデメリットをカバーしているからです。
そこで、自筆証書遺言のデメリットをあげると
以下のとおりです。
①全て自筆で書かないといけないため煩わしい
②法律の素人が書くため無効になる可能性がある
③外部に漏れる可能性がある
④破棄・隠匿・紛失の恐れあり
以上です。
しかしながら、
公正証書遺言だと上記①~④のデメリットをカバー
してもらえます。
理由は、
遺言書作成段階から公証人が関与し、
原本が公証役場に保管されるからです。
なので、
破かれようが、失くそうが、隠されようが、
原本が公証役場に保管されているので、
安心です。
また、公証人は元裁判官という方ですので、
法律のプロです。
つまり、法律のプロなので、
民法の遺言の方式を知らないはずもなく、
無効になる事は皆無でしょう!
以上が、
公正証書遺言が自筆証書遺言より優れている点です。
しかしながら、
「公正証書遺言も万能ではない!」
ことをお話ししていきましょう!
つづきは次回・・・。