私たちは世代を越えて人と人に虹の橋をかけるサポーターです。

お役立ち情報

公正証書遺言も万能ではない!?その2

みなさん!こんにちは!

一般社団法人かんさい相続サポートセンター

専務理事(司法書士)の廣森良平です。

 

 

 

本日は前回お話しした

「公正証書遺言も万能ではない!?」

というお話しの続きです。

 

 

結論から言うと以下の4点です。

 

 

①証人2名の適任者を探すのに苦労する。

②公証人は法律のプロだが税務のプロではない。

③公証人によっては言われた事しかしない。

④公証人は機械的な作業しかしないので相続人の配慮に欠ける。

 

 

本日は、①の

「証人2名の適任者を探すのに苦労する」

という点にポイントをあててお話しします。

 

 

公正証書遺言を作成するのに、

証人2名を用意しなければいけません。

 

 

それが、民法で決められています。

 

 

さて、公正証書遺言の証人は

相続人及び受遺者(相続人でない人で財産をもらう人)

はなれません。

 

 

そこで、民法第974条は

以下のとおりとなっております。

 

 

第974条 [証人・立会人の欠格事由]

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になることができない。

一 未成年者

二 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

 

 

さて、相続人及び受遺者が

公正証書遺言の証人になれないとなると、

それ以外の人がなるしかありません。

 

 

そこで、相続人でない人をあげるとすれば、

以下の人になるのではないでしょうか?

 

 

①親戚縁者(相続人でない)

②知人(信頼できる)

 

 

以上だと思います。

 

 

 

しかしながら、皆さん!

 

 

 

親戚縁者の人が証人になれば、

遺言書の内容が漏れそうな感じがしませんか?!

 

 

 

人間関係も近いという事もあり、

思わず、「ポロッ!」と漏らしてしまう恐れ

があります。

 

 

 

次に、知人となると、

その方がいかに信頼及び信用できそうとも、

お家の財産状況が全てわかってしまうのも、

「どうかな?」

という事になります。

 

 

 

よって、公正証書遺言を作成されるには、

「守秘義務のある専門家に依頼する事」

がベストでしょう!

 

 

 

次回は

「②公証人は法律のプロだが税務のプロではない。」

という点に絞ってお話ししたいと思います。