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生命保険も遺言書も最愛の家族に対するラストラブレター

本日は遺言のお話しをしたいと思いますが、

私の経験則上、可能な限り「遺言を書いて欲しい!」

という方の事例を挙げて行きたいと思います。

 

 

それは、ズバリ

「子どもさんがいないご夫婦」

です。

 

 

さて、ここで問題です。

 

 

子どもさんがいない夫婦でご主人が亡くなり、

ご主人のお父さんは亡くなっているが、

ご主人のお母さんが健在の時の相続分は

どうなるでしょう?

 

 

答えは、

奥さんに3分の2、

ご主人のお母さんに3分の1

となります。

 

 

「ええーーー!全部私が相続するのでは!?」

と思うかもしれませんが、

残念ながら民法ではそうなっています。

 

 

なのでこの場合、

奥さんが全部財産を取得しようと思えば、

ご主人のお母さんと遺産分割協議を

しないといけません!

 

 

では、ここで少し、考えてみて下さい!

 

 

特に、ご主人!

 

 

大体、奥さんと自分の母親が

あまりしっくり行っていないとか、

全くしっくり行ってないとかは、

日々の生活を送って行く上で、

わかっていると思います。

 

 

奥さんと自分の母親がそういう人間関係の時、

もし自分が先に亡くなったら、

妻と母親が上手い事話をして、

妻と住んでいたこの家が、

全部妻の名義になるだろうか?って、

考えてみてください。

 

 

 

ここで妻と自分の母親の間柄がどうであれ、

四十九日が終わった頃に、

やはり奥さんの方から自分の母親に対して

「お義母さん・・・・。ここに、署名と実印押して・・・・。」

ってなかなか言いづらいですよね~。

 

 

同様に、ご夫婦で子供さんがおらず、

夫の両親が既に亡くなり、

夫に兄弟姉妹がいる時も同じです。

 

 

奥さんには4分の3、

ご主人の兄弟姉妹には4分の1の権利が

あります。

 

 

この時も同じ様に、

残された奥さんはご主人の兄弟姉妹に対して、

「義兄さん、義姉さん、ここに署名と実印押して!?」

って言いにくいですよね~。

 

 

さらに、

義兄の奥さんや義姉のご主人がしゃしゃり出てきて、

なかなか遺産分割協議がまとまらない事って、

私の経験上、山の様にあります!

 

 

なので、

こどもさんがいないご夫婦のご主人は、

愛する奥さんが自分の亡き後も安心して、

そして、自分の両親や兄弟姉妹と

円滑な人間関係でいてもらえるように、

自分の思いを綴った遺言書を

是非とも書いて頂きたいと、

私は思っています。

 

 

 

ちなみに、

子どもさんがいないご夫婦において、

ご主人が書く遺言書は、

ご主人の最愛の妻に対する

「ラストラブレター」

であると私は思っています。

 

 

なぜなら、

同じ様に生命保険も、

最愛の家族に対する「ラストラブレター」

と言われております。

 

 

これは

「人間の物心」の「物」を拠り所

としているからです。

 

 

つまり、現実的な話、

ご主人亡き後の家族は、

お金が無いと豊かで健やかな生活を

送って行くことは出来ません。

 

 

そこで、

子どもさんがいないご夫婦に置き換えると、

ご主人の書いた遺言書は最愛の妻に対する

「人間の物心」における「物」にも「心」にも

拠り所となるものであると

言える事が出来ます。

 

 

理由は、

夫婦で思い入れのあるお家に、

自分が亡き後も最愛の妻が住みつづける事は

「人間の物心」の「物」を拠り所

としています。

 

 

もしかすると、

「安住」という意味では

「心」の拠り所かも知れません。

 

 

そして、

自分の両親や兄弟姉妹とも

無用で些細ないざこざを起こさず、

円滑な関係を維持する事は

「人間の物心」の「心」の拠り所

であるとも言えます。

 

 

「最幸」の「人間物心」両面に基づいた遺言書を

是非とも、書いてください。

 

 

法務や税務は二の次だと、私は思っております。