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絶対に、遺言書を書いて頂きたい方 その1

皆さん!こんにちは。

 

一般社団法人かんさい相続サポートセンター

専務理事 司法書士の廣森です。

 

今後、シリーズもので

「絶対に遺言書を書いて頂きたい方」というタイトルで

ブログを更新して行きたいと思います。

 

今回は、

「相続する財産が自宅だけ」

という人に焦点を当てて

その理由をお話したいと思います。

 

 

実は、私の長年の経験上、

「相続する財産が自宅だけ」という人は、

「借金(住宅ローン)が残っているだけで、相続するものなんてない!」

と思っているという事です。

 

 

なので

「だからうちは、遺言書なんて書かなくても大丈夫!」

と思ってしまいます。

 

 

さて、

家を購入する時にはほとんど

銀行から住宅ローンを組みます。

 

 

そして、住宅ローンを組む時には、

団体信用生命保険に加入する事が

義務付けられております。

 

 

となると、

住宅ローンを借入れしている所有者が死亡すると、

住宅ローンは自動的に無くなってしまいます。

 

 

簡単に言うと、

銀行からの住宅ローンの残債が2500万円として、

債務者である所有者が死亡すると、

その2500万円は消えてなくなります。

 

 

そこで、相続人たちはどう思うのか?

 

 

「僅かしかない!」

とてっきり思っていた遺産が、いきなり、

「2500万円もの財産が転がり込んできた!」

という錯覚に陥ってしまうのです。

 

 

では、ここで少し考えてみましょう!

 

 

所有者と生前同居していた

相続人である子どもがいたとすると、

その人はどう思いますか?

 

 

恐らく、

ずっと住み続けたいと思うのが普通です。

 

 

次に、

所有者と同居をしていない相続人である子どもは、

「自分にも相続をする権利があるのであるから、

売却してその相続分のお金が欲しい」

と思ってしまうかもしれません。

 

 

実際に、 相続財産である自宅に誰も住まないとなれば、

話はスムーズですが、

同居している相続人がいると、

少し厄介です。

 

 

相続人に母親がいて、

母親がそこに住み続けるとなれば、

あまり揉める事はありません。

 

 

そう考えると、いつも

「親は偉大だな!」

と思います。

 

 

しかしながら、

両親ともにお亡くなりになり、

兄弟姉妹だけ残ると、

揉めている可能性が高くなっているのが、

私の実感です。

 

 

一方で、

相続税を支払わなければいけない位の財産を

お持ちの方がいらっしゃいます。

 

 

そこで、皆さんは

「資産がたくさんあるほど骨肉の争いをしている!」

と思っているかも知れません。

 

 

しかしながら、私の経験上、

その様な方ほど相続であまり揉める事はありません。

 

 

なぜだかわかりますか?

 

 

それは、そういう方ほど、生前から

相続税の対策を施しているからです。

 

 

となると、相続税の対策をするには、

税理士や弁護士や司法書士やファイナンシャルプランナー(FP)

という専門家が関与しなければなりません。

 

 

つまり、

生前から専門家と密に話をしているので、

相続に対する意識が強く、

自動的に、相続人が争わないための

「争続」対策

をしているのです。

 

 

しかしながら

遺産が自宅だけとなると

「うちには残債の残っている自宅しかない!」

と思います。

 

 

なので、

「財産らしい財産が無いので争続対策なんて、

ましてや、遺言なんて書かなくても大丈夫!?」

と短絡的に思ってしまうのです。

 

 

以上より、

  1. 遺産らしきものが自宅だけという方、
  2. 相続するものが自宅だけという相続人の方、

いざという時のために、

遺言書を書く、もしくは、遺言書を書いてもらう

という事をご検討下さい。