絶対に、遺言書を書いて頂きたい方 その2 内縁関係のご夫婦
みなさん!こんにちは!
一般社団法人かんさい相続サポートセンター
専務理事 司法書士の廣森良平です。
シリーズ「絶対に遺言書を書いて頂きたい方」
「その2」を書いて行きます。
今回は、
入籍はしていないが、
「事実婚状態の夫婦」はどうなるのか?
という事がテーマです。
いわゆる「内縁関係の事」をいいますが、
日本の民法では「内縁の妻」の保護が
あまり認められていません。
しかしながら、一昔前と違って、
最近は価値観の多様化、女性の社会進出も相俟って、
以前のスタンダードが当てはまらない時代に
変遷しつつあります。
さて、
内縁関係の相続分とは
一体、どれくらいになるのでしょう?
内縁の妻が民法上、保護に欠けるとはいえ、
「長年寄り添った男女なのだから少しくらいは?!」
と思うのが人情です。
しかしながら、
日本の民法では
内縁の妻に相続する権利は
一切ございません。
なので、
内縁関係で子どももいないとなれば、
内縁関係のパートナーの財産は、
相続する権利のある親、もしくは兄弟姉妹に
相続権があります。
つまり、その相続する権利のある方が
全部持って行ってしまうのです。
余談ですが、
こういう相続人の事を、俗に
「笑う相続人」
と言ったりします。
それでは、皆さん、少し考えてみましょう!
自分の死後、
長年寄り添ったパートナーに
全く財産を遺せていない事を・・・。
挙句の果てには
自分の兄弟姉妹が、内縁の妻という事で、
「心ない事」を言うようになったり・・・。
ひいては、
内縁という事で罵詈雑言を言われたり・・・。
そして最終最後、傷つけられた挙句、
一銭も財産も無く、共にすんだお家を
出て行かなくてはならない事を・・・。
悲しすぎますよね・・・。
なので、
遺されたパートナーに
非常に辛い思いをさせないためにも、
あなたの想いを綴った遺言書を
絶対に残すべきです。
こどものいない夫婦の方も
「遺言を書かなければいけない典型例」ですが、
それ以上に、事実婚状態の人も
遺言書を書かなければいけない典型例なのです。