公正証書遺言も万能ではない!?その2
みなさん!こんにちは!
一般社団法人かんさい相続サポートセンター
専務理事(司法書士)の廣森良平です。
本日は前回お話しした
「公正証書遺言も万能ではない!?」
というお話しの続きです。
結論から言うと以下の4点です。
①証人2名の適任者を探すのに苦労する。
②公証人は法律のプロだが税務のプロではない。
③公証人によっては言われた事しかしない。
④公証人は機械的な作業しかしないので相続人の配慮に欠ける。
本日は、①の
「証人2名の適任者を探すのに苦労する」
という点にポイントをあててお話しします。
公正証書遺言を作成するのに、
証人2名を用意しなければいけません。
それが、民法で決められています。
さて、公正証書遺言の証人は
相続人及び受遺者(相続人でない人で財産をもらう人)
はなれません。
そこで、民法第974条は
以下のとおりとなっております。
第974条 [証人・立会人の欠格事由]
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になることができない。
一 未成年者
二 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
さて、相続人及び受遺者が
公正証書遺言の証人になれないとなると、
それ以外の人がなるしかありません。
そこで、相続人でない人をあげるとすれば、
以下の人になるのではないでしょうか?
①親戚縁者(相続人でない)
②知人(信頼できる)
以上だと思います。
しかしながら、皆さん!
親戚縁者の人が証人になれば、
遺言書の内容が漏れそうな感じがしませんか?!
人間関係も近いという事もあり、
思わず、「ポロッ!」と漏らしてしまう恐れ
があります。
次に、知人となると、
その方がいかに信頼及び信用できそうとも、
お家の財産状況が全てわかってしまうのも、
「どうかな?」
という事になります。
よって、公正証書遺言を作成されるには、
「守秘義務のある専門家に依頼する事」
がベストでしょう!
次回は
「②公証人は法律のプロだが税務のプロではない。」
という点に絞ってお話ししたいと思います。